大分県キャンプ協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、大分県キャンプ協会(Camping Association of Oita) 略称
『CAO』 と称する。(以下本会という)
(事務所)
第2条 本会の事務所は大分県大分市皆春687-2に置く。
(支部)
第3条 本会は理事会の決議を経て、県内の必要な地に支部を置く事が出来る。
第2章 目的と事業
(目的)
第4条 本会は大分県を代表するキャンプ団体としてキャンプの健全な発展と普及に努め、
会員相互の親睦と資質の向上を図り、活動を通して自然・環境との調和、さらに
楽しみながら成長し合える環境を提供し支援する事を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
□キャンプ指導者の養成及び認定
□キャンプに関する講習会等の開催
□キャンプ全般についての調査・研究
□キャンプに関する情報の収集と提供
□関係諸団体との連絡調整
□その他、本会の目的に必要な諸事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は次の個人または団体をもって構成する。
1)□会員
第5条の目的に賛同し、会の運営及び参加するために入会した個人または団体
2)□賛助会員
本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
3)□名誉会員
本会に功労のあった個人及び団体
(入会)
第7条 前条1)~3)の会員になろうとする者は、別に定める申込書により会長宛申し
込むものとし、以下のいずれかの方法によるものとする。
1)会員:本会会長宛に入会申請をし、会長が承認した個人及び団体
2)賛助会員:本会会長宛に入会申請した個人又は団体
3)名誉会員:本会に功労のあった個人ならびに団体
(入会及び会費)
第8条 会員は総会において別に定める年会費を納めなければならない。
2 名誉会員は年会費を納入することを要しない。
3 既納の納入金はいかなる場合も返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その会員資格を喪失する。
1)退会届けを提出したとき
2)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が解散又は消滅したとき
3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
4) 継続して2年以上総会に参加しないとき(表決に必要な書面又は委任状を提出した
場合を除く)
5)除名されたとき
2 賛助会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届けを提出したとき
2)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅したとき
3)継続して2年以上会費を滞納したとき
4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員が退会しようとする時は、退会届を会長に提出して任意に退会することが出来る。
(除名)
第11条 会員が次の各号に該当する場合には、総会出席者の(委任状出席を含まない)
の3分の2以上の議決に基づいて除名する事が出来る。その場合には、その会員に
対して議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
(1)本会の規約に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
2 その場合、会員は理事会に異議を申し立てることができる
3 異議申し立てのあった場合、理事会は第三者を含む調査委員会を構成し、申し立て事項に
ついての調査を命じ、報告を受ける。
4 理事会は調査報告を受け、裁定を下す
(拠出金の不返還)
第12条 概納の拠出金は返還しない。
第4章 役員
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
□会長 1名 ※本会に名誉会長を置くことができる。
□副会長 若干名
□理事長 1名 ※各市のキャンプ協会は
□副理事長 若干名 代表を県キャンプ協会の理事に選出(1名)する。
□理事 若干名 (事務局長を含む)
□監事 若干名 ※監事は理事を兼ねる事は出来ない。
□顧問 若干名
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は理事会を統括する。
4 副理事長は理事長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、会務を遂行する。
6 監事は本会の財務を監査する。
7 理事は理事会の議決議案の推進担当役決め、アクティビティの推進を図る。
(役員の選任等)
第15条 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長は理事の互選とする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補充により再任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は任期満了でも後任者が就任するまではその職務を行う。
6 監事は、理事又は本会の職員を兼ねる事はできない。
7 会員は理事及び監事の選出に立候補出来る。
※要件は別途大分県キャンプ協会会員規定に定める。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当する時は、理事の4分の3又は会員の4分の3
以上の議決により会長がこれを解任する事が出来る。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる時
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。但し事務局担当者(事務取扱者)に関しては理事会の議決により、
事務局費を支給する事が出来る。
(顧問)
第18条 本会に、顧問を置く事が出来る。
2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、重要事項について会長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べる事が出来る。
第5章 会議
(総会)
第19条 総会は定期総会と臨時総会として、会員を持って成立する。
2 総会は、年1回以上開催し、会長が招集する。
3 次の場合は臨時総会を開く事が出来る。
□会長が必要と認めたとき。
□会員の5分の1以上の要求があったとき。
4 総会は、次の事項について審議・決定する。
□事業計画・執行に関すること。
□予算・決算の承認に関すること。
□役員の選出に関すること。
□その他、必要事項に関すること。
5 総会の議事は出席者(委任状出席者は含まない)の過半数で決し、可否同数時は
議長の決に処す。
6 総会は議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名し保管する。
(会員への通知)
第20条 総会の議事内容は全会員に通知する。
(理事会)
第21条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事を以って構成する。
2 理事会は理事長が招集し次の事項について審議し会務を処理する。
(1)総会から付託された事項
(2)総会を招集する時間が無く緊急を要する事項
(3)その他必要と認める事項
3 理事会は2分の1以上の出席者(委任状可)を以って成立し、議事は出席者の
過半数を以って決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(委員会)
第22条 本会目的遂行の為、理事会の義を経て各種専門委員会及び特別委員会を設ける事ができる
2 委員会についての詳細は別に定める。
(事務局)
第23条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は理事の互選により定める。
3 事務局長はこの会の事務を総括する。
4 事務局長は必要に応じて事務局員を会長に諮問し、置くことが出来る。
第6章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、次を以って充てる。
□会費
□入会金
□寄付金
□補助金
□事業収入
□その他の収入
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第26条 本会の会費は、次の通りとする。
□会費(年額) 2,000円
□賛助会費(年額) 5,000円/1口(個人)
□賛助会費(年額) 10,000円/1口(企業・団体)
第7章 規約
(規約の変更)
第27条 この規約を改正するときは総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決する
(解散)
第28条 本会は次の事由により解散する
(1)総会の決議
(2)目的とする活動に係る事業の遂行の不能
(3)会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
2 前項の事由により解散する場合は会員総数の4分の3以上の承諾を得なけ
ればならない。
3 解散のときに存在する残余財産は(社)日本キャンプ協会に帰属するものとする。
(細則)
第29条 この規約の施行に関しての必要な諸規定については、理事会でこれを定める。
2 この規約は平成16年1月をもって施行する
3 本規約は、平成20年4月6日をもって施行する。
4 本規約は、平成23年4月17日を以って施行する。
5 本規約は、平成24年4月6日を以って施行する。
6 本規約は、平成28年4月24日を以って施行する。
7 本規約は、平成31年4月7日を以って施行する。
8 本規定及び附則は、令和2年6月30日を以って施行する。
大分県キャンプ協会 会員規定及び附則
本会の規約第6条に基づき、会員の資格及び入会の手続等を、次のように定める。
1.会員の種類
(会員)
□ (社)日本キャンプ協会が認定した指導者で、本会の目的に賛同して入会した個人。
本会の目的に賛同して入会を希望し、理事会の承認を受けた者。
(賛助会員・個人)
□ 毎年、定額の寄付によって、本会の事業を援助する個人。
(賛助会員・団体)
□ 毎年、定額の寄付によって、本会の事業を援助する団体の代表者。
2.附則
(会計処理)
大分県キャンプ協会の拠出金については、事務局長は会長(代理:理事長)
と相談の上決定し、後日理事会で事後承諾を受ける。
※但し拠出金は3万円を上限とする。
(役員立候補)
会員は役員に立候補できる。
立候補受付については役員改選3ヶ月前に当会員広報誌(orHP)にて知らせる。
※但し、立候補者は会員 5名以上の推薦又は理事2名以上の推薦
を要し、理事会で承認された者とする。
(需品有料貸し出し)
※基本的に当協会会員申し込みによる
○ドームテント1日(デイキャンプ等) ¥2,000/一張り(5~6人用)
〃 1泊 ¥4,000/一張り( 〃 )
〃 2泊 ¥6,000/一張り( 〃 )
※1泊毎に\2,000/一張り
○六角テント1日(デイキャンプ等) ¥3,000/一張り(10人スタッフ用)
〃 1泊 ¥6,000/一張り( 〃 )
〃 2泊 ¥9,000/一張り( 〃 )
○料理器具1日 \1,000/1セット(コッフェル及び包丁まな板セット)
2日間 \2,000円/1セット( 〃 )
※1日毎に¥1,000/1セット
[注] ※損傷に関しては補修費実費負担とする(損傷の確認は返却時会員が責任をも持って実施)
[注] ※当協会会員は50%0ffとする
3.細則
1 本規定及び附則は、平成20年4月6日をもって施行する。
2 本規定及び附則は、平成23年4月17日を以って施行する。
3 本規定及び附則は、平成24年4月6日を以って施行する。
4 本規定及び附則は、平成28年4月24日を以って施行する。
5 本規約は、平成28年4月24日を以って施行する。